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地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失
による損害を補償します。また「地震保険に関する法律」に基づいて、
政府と民間の損害保険会社が運営している制度です。 |
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1地震で火災がおこり家が焼けた |
2地震で建物が倒壊した |
3津波により家が流された |
| 火災保険では、このような「地震による損害」は補償されませんので、地震保険のご加入をおすすめします。 尚、地震保険単独でのお引受けは出来ませんので、必ず火災保険とセットでご加入ください。 |
■地震保険のお支払金額
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損害の程度
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建物
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家財 |
全損 |
ご契約金額の100%(時価が限度) |
ご契約金額の100%(時価が限度) |
半損 |
ご契約金額の50%(時価の50%が限度) |
ご契約金額の50%(時価の50%が限度) |
一部損 |
ご契約金額の5%(時価の5%が限度) |
ご契約金額の5%(時価の5%が限度) |
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建物の「全損」「半損」「一時損」
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家財の「全損」「半損」「一時損」
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全損  |
地震などにより損害を受け、1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の50%以上となった場合、または2)焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延床面積の70%以上となった場合 |
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全損  |
地震などにより損害を受け、損害の額がその家財全体の時価の80%以上となった場合 |
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半損  |
地震などにより損害を受け、1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満となった場合、または2)焼失もしくは流出した部分の床面積がその建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 |
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半損  |
地震などにより損害を受け、損害の額がその家財全体の時価の30%以上80%未満となった場合 |
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一部損  |
地震などにより損害を受け、1)主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害の額が、その建物の時価の3%以上20%未満となった場合、または2)建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき |
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一部損  |
地震などにより損害を受け、損害の額がその家財全体の時価の10%以上30%未満となった場合 |
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| お支払いできない主な例 |
●保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
●地震などの際における保険の対象の紛失または盗難
●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、武装反乱、暴動、内乱などによる事故
●地震などが発生した日の翌日から10日を経過した後に生じた事故等 |
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【ご注意】このホームページの情報は、当該火災保険のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該火災保険のパンフレットをあわせてご覧ください。
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