| Q1 |
火災保険では、なぜ地震による火災を補償していないのですか? |
| A1 |
大地震発生時には、通常よりも火災発生件数が増加するだけでなく、消防能力の低下等により焼失面積も著しく大きな物となります。このため、火災保険で想定していない大規模な火災損害が発生することから、火災保険の補償からは除外して、政府のバックアップのある地震保険で対応することとしています。 |
| Q2 |
地震保険は、なぜ火災保険の保険金額の50%までしか契約できないのですか? |
| A2 |
巨大地震が発生した場合でも保険金のお支払に支障をきたさない範囲内での引受とするため、火災保険の保険金額の50%までとしています。また、これは(被災物件の完全復旧ではなく)被災者の生活の安定に寄与することを目的とする「地震保険に関する法律」の趣旨にも合致しています。 |
| Q3 |
1回の地震による支払保険金の総額が5兆円(平成19年10月現在)をこえる場合は、保険金が削減されることがあるとのことですが、どういうことですか? |
| A3 |
地震保険は巨額の保険金を支払う必要があるため、保険金の支払責任の一部を政府が負うこととしていますが、いかに政府といえども無限に責任を負うことはできないため、1回の地震における保険金の支払限度額を5兆円と定めています。この5兆円という額は、関東大震災級の地震が発生した場合でも支払い保険金の総額がこの額をこえることがないように決定されています。万一、この額をこえてしまった場合、お支払する保険金は、次の算式により削減されることがあります。
| 支払い保険金=算出された保険金の額× |
5兆円 |
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算出された保険金の総額 |
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| Q4 |
地震保険の保険料は、高いと思うのですが? |
| A4 |
地震保険の保険料は損害保険料率算出機構という中立機関が算定した保険料率をもとに算出されています。具体的には、政府の地震調査研究推進本部による「確率論的地震動予測地図」を活用し、保険料を算定しています。また、地震保険の保険料率の中には、民間損害保険会社の利潤は含まれておりませんし、代理店の手数料も低くおさえたものとなっています。なお、住宅の免震・耐震性能に応じた割引制度があり、住宅が一定の条件を満たしている場合に所定の確認資料をご提出いただければ、地震保険料率に10%〜30%の割引が適用されます。(平成19年10月から、新たに免震建築物割引および耐震診断割引が追加されています。)
割引についての詳細はこちら |
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Q5 |
地震保険では実際の損害額をもとに保険金を支払うのではなく、損害を3区分(全損・半損・一部損)に分類し、保険金額に各々一定の率を乗じたものを保険金としているのはなぜですか? |
| A5 |
大地震が発生した場合でも、短期間に大量の損害調査を行い、迅速かつ公正に保険金を支払う必要があるため、このような支払方法としています。 お支払い事例についての詳細はこちら |