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2008年12月22日

住宅ローン減税〜2009年度税制改正の概略

「過去最大の住宅ローン減税」という政府の方針により、所得税の住宅ローン控除枠が大幅拡充します。
特に、200年住宅と呼ばれるような、耐久性・耐震性・省エネ性能が高い長期優良住宅に入居する場合は減税幅が大きくなります。

●控除額(入居年度により異なる)
1)長期優良住宅の場合
2009-2011年 : 合計最大600万円
2012年   :   同 400万円
2013年   :   同 300万円

2)一般住宅の場合
2009-2011年 : 合計最大500万円

また、支払う所得税が控除額に達しない場合、個人の住民税からも一部控除が受けられます。

▼その他、以下の場合も優遇制度あり
住宅リフォーム、ローンを組まない長期優良住宅の新築、太陽光発電の設置やバリアフリーの改修工事など。


一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。

2008年10月10日

フラット35の利用者が加入する団体信用保険の特約料が3割上げ

●概要
独立行政法人の住宅金融支援機構と民間金融機関との提携による、最長35年長期固定金利住宅ローン「フラット35」(買取型)をご利用している方が加入できる団体信用生命保険制度(機構団信制度)の特約料(保険料)が来年4月から約3割引き上げられます。

今回の値上げは、あくまでもフラット35を利用した「機構」団信制度のみであり、民間の金融機関が独自で提供している住宅ローンを組む際の団体信用生命保険(団信)には適用されません。

●値上げの理由
年々、加入者の平均年齢が上昇してきている為、死亡・後遺障害の保険リスクが高まり、保険料を上げる必要がでてきた。ちなみに特約料(保険料)は、通常の生命保険とは異なり、加入者の年齢に関係なく、一律の料率になっています。

●改定時期
2009年4月以降の支払い分から適用される。

参考サイト:住宅金融支援機構

一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください

2008年10月03日

10月の「フラット35」の金利は、返済期間21年以上で0.01%上昇

独立行政法人の住宅金融支援機構は、10月のフラット35の適用金利を発表しました。

●返済期間が21年以上の場合
2.77%から3.72%の幅があり、前月より0.01%上昇。各金融機関によって、この幅の中で異なります。

●返済期間が20年以下の場合
2.56%から3.51%の幅。前月より0.05%上昇しました。

一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。

2008年08月11日

住宅販売業者の10年保証に対する保護〜住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の10年保証に関しては、前述の品確法によって販売・施行業者への義務化がなされていますが、もし、その販売業者等が経営破綻した場合、消費者を保護する為、昨年、新たに法律ができました。
「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」と言い、平成21年10月1日から実施されます。

●主旨
平成21年10月以降に引き渡す新築住宅には、販売・施行業者が保険を掛けるか、もしくは法務局などの供託所に保証金(現金)を預けておくことにより、その販売業者等が経営破綻しても、業者の瑕疵に伴う修理が、その保険や保証金で受けられるというものです。

この保険料や保証金は販売・施行業者が負担するもので、消費者の負担はありません。

●請求方法
事業者が倒産している場合などは、この保険付き住宅を取得した人は、直接、保険法人に対し、瑕疵の補修費用を請求できます。保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、この保険を引き受けた財団法人や株式会社です。
または、保証金がある場合、供託所に保証金の還付を請求することができます。


一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。

2008年06月05日

新築住宅の10年保証制度〜住宅の品質確保の促進等に関する法律より

平成12年4月に施行された法律ですが、当時、新築物件の「10年保証制度」が導入されるという事で注目を集めました。施行業者との万一のトラブルを避ける為にも、新築住宅を購入する際は抑えておきたいポイントです。

●10年保証するのは基本構造部分のみ
住宅のすべての個所が10年保証されるわけではありません。基本構造部分と呼ばれる「柱や梁(ハリ)など住宅の構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」のみが保証されています。つまり、基本構造部分に関しては、施行業者の瑕疵(カシ)担保責任が明確化されたと言えます。

例えば、新築住宅を購入後3ヵ月で、大雨が降りが雨漏りが発生したという場合は、施行業者に何らかの瑕疵があったと考えられ、施行業者に修理・損害賠償の義務が発生します。
たまにこのようなケースで火災保険の請求をされる場合がありますが、火災保険では「雨漏りによる損害」は補償されませんのでご注意ください。

言い換えれば、工事になんらかの問題が無い限り、10年以内に雨漏りは発生しない(させてはいけない)という考え方に則している法律といえます。


ちなみにこの「10年保障(瑕疵担保責任の明確化)」以外に、本法律は下記項目が主旨となっています。

・住宅性能表示制度

・住宅専門の紛争処理機関の整備


一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。

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