住宅用火災報知器設置の義務化と火災保険の住宅用防災機器割引
☆新築の住宅については住宅用火災報知器の設置が平成18年6月1日から義務づけになりました。
☆既に建てられている住宅については、5年間の猶予を設け平成23年6月1日から義務づけになります。
義務化の理由としては、火災の死者数の約7割が逃げ遅れによるもので、住宅火災による死者の低減を図るため、あえて法律において住宅の防火責任を制度化することとして、平成16年6月に消防法の一部が改正され、住宅の関係者は住宅用火災警報器等を設置し維持することが義務づけられました。 その中で、住宅用火災警報器等の設置及び維持に関する基準は政令で定める基準に従い市町村条例で定めることとされた為です。
設置場所等の条件は市町村の条例などにより若干の違いはありますが、以下の条件が一般的です。(横浜市、川崎市など)
●設置場所
住宅の形態等により多少異なりますが、
@寝室
主寝室だけでなく、子供部屋のように日常的に人が就寝する部屋も含む。
普段就寝している部屋をいい、来客が就寝するような部屋はのぞく。
A寝室のある階から下への階に通じる階段
B台所
C廊下
●設置する部位
原則、天井または壁に設置されている。
@天井の場合は、中心を壁、梁から60p以上離す。
A壁の場合は天井から15〜50cm以内に中心が来るように設置する。
Bエアコンや換気扇の吹き出し口から1.5m以上離す。
●どんな火災報知器を設置すればよいか。
@火災報知機には、一般的に煙感知式と熱感知式があり、省令で義務付けられているのは、煙感知式。
A火災以外の煙を感知してしまう場合には、熱感知式の住宅用火災警報器でもかまいません。
B日本消防検定協会の鑑定合格証が付いているもの(NSマーク)。
これらの条件に合致している場合、AIUのスイートホームプロテクションの「住宅用防災機器割引」が使えます。新築物件に関しましては、設置が義務化された平成18年6月1日以降完成の物件は、この割引が自動的に付帯されます。
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2007年03月16日 | お役立ち情報一覧