住宅ローン控除の特例の創設
平成19年から、地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます。この税源移譲にあたり、ほとんどの方が、所得税が減り住民税が増えることとなりますが、住宅ローン控除は所得税(国税)からの還付であるため、本来受けられるはずの減税額が減少します。
そこで、今回新たに、「控除期間の延長」で控除不足部分をカバーする特例ができました。
これにより、住宅ローン控除期間を「現行の10年」から「特例で15年」を選択することが可能になりました。ただしこの特例では、以下の通り、現行に比べ控除率が低くなったため、一概に特例を選択した方が有利とは言えないので、個々の住宅ローンの借入額や所得税から、減税効果があるのはどちらかを判断する必要があります。
●現行(住宅ローン控除期間10年)
1)平成19年に居住した方
ローン残高2500万円以下の部分について、1〜6年目の控除率=1%、7〜10年目の控除率=0.5%。(ただし合計控除額の上限200万円)
2)平成20年に居住する方
ローン残高2000万円以下の部分について、1〜6年目の控除率=1%、7〜10年目の控除率=0.5%。(ただし合計控除額の上限160万円)
●特例(住宅ローン控除期間15年)
1)平成19年に居住した方
ローン残高2500万円以下の部分について、1〜10年目の控除率=0.6%、10〜15年目の控除率=0.4%。(ただし合計控除額の上限200万円)
2)平成20年に居住した方
ローン残高2000万円以下の部分について、1〜10年目の控除率=0.6%、10〜15年目の控除率=0.4%。(ただし合計控除額の上限160万円)
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2007年05月11日 | お役立ち情報一覧