火災保険における台風被害(風災)の支払い方法
年間を通して、最も台風が起こりやすい時期に入りましたが、ここでは火災保険における台風被害(風災)の支払い方法について解説いたします。「火災・爆発」などによる支払い方法に比べ「風災・雪災」の場合は異なりますので注意が必要です。
●フランチャイズ方式
従来の住宅火災保険と同様、AIUのスイートホームプロテクションにおいても一般的な支払い方法です。
風災における損害額が20万円以上になった場合に、損害認定額すべてをお支払いするものです。(ただし保険金額が上限)
例)
ケース1:損害認定額が21万円の場合
お支払い金額は21万円です。
ケース2:損害認定額が19万円の場合
お支払い金額は0です。
●ディダクティブル方式(免責方式)
上記、フランチャイズ方式に対して、スイートホームプロテクションなど新型の火災保険の場合、この方式も選択が可能になりました。
いわゆる免責金額を設定する方式で、免責金額20万円・10万円の2つのパターンが選択できます(マンションなどM構造・A構造の場合は「免責なし」も選択可能)。
自動車保険の車両保険などの免責金額と同じ方式です。
例1)免責20万円
ケース1:損害認定額が21万円の場合
お支払い金額は1万円です。(21万円―20万円=1万円)
ケース2:損害認定額が19万円の場合
お支払い金額は0です。(19万円―20万円=−1万円→0)
例2)免責10万円
ケース1:損害認定額が21万円の場合
お支払い金額は11万円です。(21万円―10万円=11万円)
ケース2:損害認定額が19万円の場合
お支払い金額は9万円です。(19万円―10万円=9万円)
☆現状ご契約が多いのは、損害認定額が20万円未満の場合は自己負担していただき、損害認定額が20万円以上の高額になった場合にすべてお支払いさせていただき、お客様のご負担をゼロにするフランチャイズ方式が一般的です。
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2007年09月12日 | お役立ち情報一覧