防火地域、準防火地域に建築可能な建物と火災保険の関係
●防火地域、準防火地域とは
「この場所には火災に強い建物を建ててください」と定められた地域です。
つまり、市街地の中心部分などの建物密集地は、いったん火災が発生すると被害が拡大する場合が多いので地域全体を火災の危険から守る為の規制です。
防火地域内では3階建て以上、又は延べ面積が100uを超える建築物は鉄筋コンクリートなどの「耐火建築物」とし、その他の建築物は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」としなければならない。
「準防火建築物」とは、柱が木造や鉄骨であっても、外壁などに耐火性の優れた軽量コンクリートなどを使用し、耐火建築物に準ずる性能を持った建物です。
また、こういった制約もある反面、建ぺい率の緩和措置も取られています。建ぺい率とは「敷地の何パーセントの部分まで建物が建てられるか」を定めた値の事です。
防火地域などでは、敷地全体、つまり100%の部分に建物を建てることが可能となる場合もあります。
●確認方法
防火地域か準防火地域の判別は、建築確認申請書の第三面の「防火地域」欄に記載されており、市町村のホームページなどでも検索できます。
●準耐火建築物の確認方法と火災保険の料率
これも建築確認申請書の第四面の「耐火建築物」欄に記載されています。
@準耐火建築物(イ‐1)とあれば1時間準耐火性能があり「A構造」
A準耐火建築物(イ‐2)とあれば45分準耐火性能があり「B構造」
例えば、木造住宅であれば通常「C構造」ですが、建築確認申請書に「準耐火建築物(イ‐2)」とあれば「B構造」となり火災保険の料率が低くなり、かつ地震保険の料率も低くなります。
尚、ツーバイフォー住宅などで「省令準耐火構造」という建物もありますが、これは「準耐火建築物」とは意味が異なりますので注意が必要です。
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2008年01月10日 | お役立ち情報一覧