新築住宅の10年保証制度〜住宅の品質確保の促進等に関する法律より
平成12年4月に施行された法律ですが、当時、新築物件の「10年保証制度」が導入されるという事で注目を集めました。施行業者との万一のトラブルを避ける為にも、新築住宅を購入する際は抑えておきたいポイントです。
●10年保証するのは基本構造部分のみ
住宅のすべての個所が10年保証されるわけではありません。基本構造部分と呼ばれる「柱や梁(ハリ)など住宅の構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」のみが保証されています。つまり、基本構造部分に関しては、施行業者の瑕疵(カシ)担保責任が明確化されたと言えます。
例えば、新築住宅を購入後3ヵ月で、大雨が降りが雨漏りが発生したという場合は、施行業者に何らかの瑕疵があったと考えられ、施行業者に修理・損害賠償の義務が発生します。
たまにこのようなケースで火災保険の請求をされる場合がありますが、火災保険では「雨漏りによる損害」は補償されませんのでご注意ください。
言い換えれば、工事になんらかの問題が無い限り、10年以内に雨漏りは発生しない(させてはいけない)という考え方に則している法律といえます。
ちなみにこの「10年保障(瑕疵担保責任の明確化)」以外に、本法律は下記項目が主旨となっています。
・住宅性能表示制度
・住宅専門の紛争処理機関の整備
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2008年06月05日 | お役立ち情報一覧