住宅販売業者の10年保証に対する保護〜住宅瑕疵担保履行法
新築住宅の10年保証に関しては、前述の品確法によって販売・施行業者への義務化がなされていますが、もし、その販売業者等が経営破綻した場合、消費者を保護する為、昨年、新たに法律ができました。
「特定住宅瑕疵(かし)担保責任の履行の確保等に関する法律」と言い、平成21年10月1日から実施されます。
●主旨
平成21年10月以降に引き渡す新築住宅には、販売・施行業者が保険を掛けるか、もしくは法務局などの供託所に保証金(現金)を預けておくことにより、その販売業者等が経営破綻しても、業者の瑕疵に伴う修理が、その保険や保証金で受けられるというものです。
この保険料や保証金は販売・施行業者が負担するもので、消費者の負担はありません。
●請求方法
事業者が倒産している場合などは、この保険付き住宅を取得した人は、直接、保険法人に対し、瑕疵の補修費用を請求できます。保険法人とは、国土交通大臣から指定を受け、この保険を引き受けた財団法人や株式会社です。
または、保証金がある場合、供託所に保証金の還付を請求することができます。
一戸建の新築やマンションご購入の際は、住宅ローン対応の火災保険、地震保険を比較していただき、ぜひご用命ください。
2008年08月11日 | お役立ち情報一覧