地震保険料控除の新設(年末調整の対象)と火災保険等損害保険料控除の廃止
所得税法等の改正により、地震保険料控除が新設され、年末調整の対象となり、従来の損害保険料控除が廃止されることとなりました。
●改定のポイント
(1)来年度の平成19年1月から「地震保険料控除」が創設され、所得税は来年度の平成19年度分以後、住民税は平成20年度分以後について適用されることになりました。
(2)現行の火災保険や傷害保険等に対する損害保険料控除は、平成18年12月末をもって廃止されます。ただし一部「積立型の長期火災保険」のみ経過措置が有ります。
●地震保険料控除の概要
(1)対象
居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約の保険料。つまり建物と家財それぞれの「地震保険料」が対象となります。
(2)制度の概要
所得税:払込保険料の全額が対象。最高5万円。(平成19年度分以後の所得税から)
住民税:払込保険料の1/2が対象。最高2万5千円(平成20年度分以後の住民税から)
地震保険料を年間5万円以上支払えば、所得税と住民税合算で7万5千円の控除が受けられます。これは今回廃止となる従来の「損害保険料控除」よりかなり大きな控除額となり、また「生命保険料控除」と比べても遜色のない大きな減税効果となります。尚、地震保険を5年一括など長期一括でお支払いの場合は、1年当たりで割った保険料がその年度の控除対象となります。
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2006年11月17日 | お役立ち情報一覧