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| 地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。 |
■割引制度
1.免震建築物割引
30% |
(平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく免震建築物である場合 |
2.耐震等級割引
10〜30% |
(平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
・住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合
・国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合 |
3.耐震診断割引
10% |
(平成19年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(昭和56年6月1日施行)における耐震基準を満たす場合 |
4.建築年割引
10% |
(平成13年10月1日以降、保険期間が開始するご契約に適用)
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 |
上記1.〜4.の割引は重複して適用を受けることはできません。
上記1.〜4.の割引の適用を受けるためには、以下の確認資料の提出が必要です。なお、本割引は確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。
詳しくは弊社までお問合せください。 |
■確認資料
免震建築物割引
耐震等級割引 |
・建設住宅性能評価書(写)〈未交付の場合は設計住宅性能評価書(写)〉
・耐震性能評価書(写)(耐震等級割引の場合に限ります。)
・(1)「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および(2)「技術的審査適合証」など免震・耐震性能が確認できる書類(写)※1・2
※1 長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から各割引の確認書類となります。
※2 「認定通知書」など上記(1)のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。 |
| 耐震診断割引 |
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適合証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書) |
| 建築年割引 |
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証などの公的機関等※1が発行※2する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)
(ただし、いずれの資料も記載された建築年月により昭和56年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)
※1 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
※2 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関の受領印・処理印が確認できるものを含みます。 |
所定の確認資料とは上記のものをいいます。ただし、既にいずれかの割引の適用を受けている場合は、当該住宅に関わる保険証券等(写)を確認資料とすることができます。
詳しくは弊社までお問合せください。 |
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【ご注意】このホームページの情報は、当該火災保険のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該火災保険のパンフレットをあわせてご覧ください。
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